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令和元年度
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事業者が自ら提供するサービスの質を評価する「自己評価」と、評価機関が実施する「外部評価」によって成り立っています。 評価機関による外部評価の結果と、外部評価を受ける前に行った自己評価の結果を対比して、両者の相違点について考察した上で、総括的な評価を行うことにより、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることをねらいとしています。 小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)を対象とし、地域密着型サービス外部評価の実施をもって、福祉サービス第三者評価を実施したものとみなされます。 |
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令和元年度
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2015-04-28
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苦情の解決にあたっては、第三者委員会を設置し活用に努めるとともに、苦情の解決結果については、個人情報を除いて「事業報告書」や「広報誌」等にその実績を掲載し公表するよう努めること。 なお、苦情解決については、「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」(平成12 年6月7日付厚生省局長通知)が定められていることから参考にされたい。 以上のように、苦情に関する実績の公表が「長野県独自基準」において求められていることから、当ホームページ上にて個人情報を除き公表いたします。 |